休日に労働した場合

2011.09.20

みなし労働時間制を適用される労働者については、労基法の休憩時間・休日・深夜業および女子の時間外労働の制限の規定は適用を除外されることはない(労基則24条の2第1項)。みなし労働時間制が実施されても、労基法の休日の規定の適用は除外されない。つまり週1回、4週4日の休日は与えなければならないことはもちろんのこと、法定休日に労働させるについては、三六協定の締結・届出が必要だし、割増賃金(3割5分増)を支払わなければならない。問題は、法定休日に労働させる場合に、その日の時間を、みなし労働時間で算定するかそれとも通常勤務の所定労働時間で算定するかである。これについては、前記施行規則の定めが適用されるのであるから、その日の労働時間は通常勤務の労働時間で算定されることになる。すなわち、通常勤務の労働時間が8時間で、みなし労働時間が9時間とすると、8時間で算定されることになる。これを超える労働は、通常勤務のそれと同一に取り扱われることになる。もっとも使用者が特別に時間を指定して労働させた場合は、その指定した時間で律しられることになる。これに反して、法定外休日については、前記施行規則の定めは適用されないので、みなし規定は適用されることになる。したがって、みなし労働時間の9時間で算定してよい。なお、労基法の休憩に関する定め(34条)は、適用を除外されないから、みなし労働時間が適用される者に対しても、法定の休憩時間を与えなければならない。深夜業をさせる場合労基法の深夜業の定めも、みなし労働時間を適用される者には、適用される。したがって深夜時間帯に労働する場合は、割増賃金を支払わなければならない。みなし労働時間制を適用されている場合、午後10時以降に勤務する場合は、深夜業の時間数を記録し、時間数に応じて割増賃金を支払わなければならない。

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